振付家の香瑠鼓が、ライフワークとして21年以上続けている「バリアフリーワークショップ」に参加する障害のあるメンバーやアマチュアメンバー、およびプロのアーティストたちによるパフォーマンス集団です。
自主公演はもとより、海外のダンスフェスティバルから地域のイベントまでさまざまなステージにゲスト出演し、実績を重ねています。
あぴラッキーのステージは、日常社会のルールや慣習から自由な世界です。障害のある人とない人が、共に「いま、ここ」の関係性をつくりだすことで、「正解」や「完璧さ」にとらわれない自由で新しい表現が生まれてきます。そこには、未だに争いや仲間外れを解決できないこの世界を、劇的に変えていくようなヒントが潜んでいるに違いありません。
2017年、あぴラッキーはその活動を社会事業として明確にし、さらなる発展をするために「一般社団法人」として法人化しました。
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人あぴラッキーと称する。
2 この法人の英文表記は、Api-Lucky とする。
(所在地)
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都世田谷区代沢5丁目29番12-301号に置く。
※変更手続き中です。現事務所は、世田谷区代沢5-29-8-202です。
(目的)
第3条 当法人は、障害のある人とない人が共に助け合い、だれもが主役になれる身体表現活動を通して一人ひとりの個性や魅力を発信することで、身体と生命の尊厳にもとづく平和な世界の実現を目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)舞台公演及び映像作品等の自主製作
(2)他の主催者の委託又は招聘による、公演又はパフォーマーの派遣
(3)その他前条の目的を達成するために必要な事業
(公告)
第5条 当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。
(構成員)
第6条 当法人の会員は次の通りとし、運営会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)運営会員:当法人の目的に賛同し、運営を担うために入会した個人及び団体。
(2)サポート会員:当法人の目的に賛同し、活動を援助するために入会した個人及び団体。
2 当法人の会員として入会しようとする者は、当法人所定の様式により申し込み、代表理事の承認を得るものとする。
3 会員は、運営会員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
第7条 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)当法人所定の様式により届け出ることにより、任意に退会したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(3)1年以上会費を滞納したとき。
(4)当法人の名誉を棄損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反し、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議により除名されたとき。
(運営会員総会)
第8条 当法人の運営会員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
2 総会は代表理事が招集し、法令に別段の定めがある場合を除き、運営会員総数の過半数の出席をもって成立し、出席した当該運営会員の議決権の過半数をもって決する。ただし、運営会員全員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
3 前項の規定にかかわらず、次の決議は、特別決議として、運営会員の半数以上であってその議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)定款の変更
(3)解散
(4)その他法令で定めた事項
4 運営会員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故あるときは、当該総会で議長を選出する。
第9条 運営会員は、各1個の議決権を有する。
(理事)
第10条 当法人に、理事3名以上を置く。
2 理事は運営会員総会で選任する。
3 理事のうち1名を代表理事とし、理事の互選により定める。
4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
(任期)
第11条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
(代表理事の職務権限)
第12条 代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
(理事の報酬等)
第13条 理事の報酬、賞与その他職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、運営会員総会の決議をもって定める。
(責任の一部免除)
第14条 当法人は、理事の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、運営会員総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(基金の拠出)
第15条 当法人は、会員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
2 基金の募集、割り当て及び払込等の手続きについては、理事が決定する。
(基金の返還手続き)
第16条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。
2 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(事業年度)
第17条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日とする。
(事業計画及び収支予算)
第18条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
(剰余金の分配の禁止)
第19条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(定款の変更)
第20条 本定款は、運営会員総会の特別決議をもって変更することができる。
(解散)
第21条 当法人は、運営会員総会の特別決議その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産)
第22条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、運営会員総会の決議を経て、次に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。
(1)公益社団法人又は公益財団法人
(2)特定非営利活動法人(租税特別措置法第66条の11の2第3項の認定を受けたものに限る。)
(3)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17項に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体
(最初の事業年度)
第23条 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人成立の日から平成30年3月31日までとする。
(設立時の理事及び代表理事)
第24条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりである。
設立時代表理事 五十嵐薫子
設立時理事 五十嵐薫子
設立時理事 五十嵐梨華
設立時理事 大塚みどり
設立時理事 加藤由喜子
設立時理事 澤田剛
設立時理事 祢宜澤愛理
(設立時社員)
第25条 当法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
五十嵐薫子 ***
五十嵐梨華 ***
大塚みどり ***
加藤由喜子 ***
澤田剛 ***
祢宜澤愛理 ***
(法令の準拠)
第26条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。
2017年7月10日 設立登記